公務員を辞めた後の手続きについて
退職手続きについて、組織に必要な書類などは案内がありますが、
その後の個人的な手続きについては当然ですがフォローはなく、
知らなくて損をすることや落とし穴も数多く存在しましたので、忘備録を作成します。
目次
1.申告しないと作成してくれない「退職票」
2.前年の所得によって決まる住民税
3.雇用保険に加入できないことによるデメリットの存在
4.まとめ
1.申告しないと作成してくれない「退職票」
国家公務員には失業保険が存在しません。
なぜなら退職金が支給されるから。
しかし、私のように勤続年数が少ない場合は、失業保険料と退職金との差額がハローワークにて支給されるのですが、その手続きに退職票が必要となるのです。
私の在籍していた組織では、慣習により催促されてから発行するというスタイルらしく、若干無駄な時間を費やしてしましました。
*公務員が雇用保険から除外されるのは「景気変動による失業がないから」(平成22年質問主意書より)
*退職票については内閣人事局のHPを参考
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_c.html
2.前年の所得によって決まる住民税
住民税は前年の所得により決定された額を、その年の1月1日現在の住所地を管轄する自治体に納めることになります。
ただ、前年に比較して所得が大幅に減った人間には減免制度が適用される自治体もあります。
~例えば名古屋市の場合~
●令和元年間の総所得が200万以下(給与所得者の場合は311万以下)
●令和2年の総所得が元年の1/2以下になる見込まれる。
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/392-4-4-0-0-0-0-0-0-0.html
コロナ期間限定なのかHPからは判断しづらいですが、減免制度はあるようですね。
3.雇用保険に加入できないことによるデメリットの存在
意外と困ることの多い、雇用保険未加入問題。
教育訓練給付金制度という、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給される制度があるのですが、公務員には適用されません。
だって失業しないから…。
DMMのプログラミングスクールでもこの制度は適用されているようで、
条件を満たせば、最大70%が教育訓練給付金として支給されます。
4.まとめ
社会に出ると制度への理解不足は自分へのダイレクトアタックとして襲い掛かってきます。
無知でも楽しくいきていけるのなら問題はないのですが、どうやらこの国の制度はそのようにはなっていないようなので、日々知識を積み重ねて生きていきましょう。